2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
公証人の意思確認義務、教示義務あるいは説明助言義務を法律上の義務とすることを中心とした公証人法の改正も併せて検討する必要があると考えております。 なお、平成十八年には、あの有名なグレーゾーン金利をめぐる最高裁判決というものがございましたが、この最高裁判決もシティズという商工ローン業者をめぐる裁判でありました。そして、このシティズも第三者個人保証人を徴求していました。
公証人の意思確認義務、教示義務あるいは説明助言義務を法律上の義務とすることを中心とした公証人法の改正も併せて検討する必要があると考えております。 なお、平成十八年には、あの有名なグレーゾーン金利をめぐる最高裁判決というものがございましたが、この最高裁判決もシティズという商工ローン業者をめぐる裁判でありました。そして、このシティズも第三者個人保証人を徴求していました。
したがいまして、今回の法案では、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象として指定することは考えておりませんが、一方で、勧誘受諾意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの厳正な運用を通じまして必要な投資者保護を図ってまいりたいと考えております。
したがいまして、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止の対象としないこととしておりますが、一方で、勧誘受託意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの規制の厳正な運用を通じて必要な投資者保護が図られるものと考えております。
また、商品先物取引につきましても、昨年五月に施行されました商品取引所法の改正において、再勧誘の禁止規定及び勧誘受諾意思確認義務の導入など、利用者保護の観点からの規制強化が図られているところでございます。これらの処置により、取引に関する苦情も引き続きあるものの、現時点では改正法施行前に比べ減少傾向にあることを踏まえて、不招請勧誘の禁止規定を盛り込むことはしていないところでございます。
したがいまして、今回の法案では、取引所金融先物取引については不招請勧誘の禁止対象として指定することは考えておりませんけれども、一方、勧誘受諾意思確認義務や再勧誘の禁止の対象とすることを考えており、これらの規制の厳正な運用を通じて必要な投資者保護が図られるものと考えております。
商品先物取引に関しては、御指摘のとおり、昨年五月に施行された商品取引所法の改正において、再勧誘の禁止規定及び勧誘受諾意思確認義務の導入など、利用者保護の観点からも規制強化が図られており、取引に関する苦情も引き続きあるものの、現時点では改正法施行前に比べ減少傾向にあるものと承知をしております。したがいまして、本法案において商品先物取引について不招請勧誘の禁止を行っていないところでございます。
○中川雅治君 ところで、金融先物取引に関しては、昨年五月に施行された商品取引所法の改正法におきまして、再勧誘の禁止と勧誘受諾意思確認義務の導入など、利用者保護の観点からの規制強化が図られたことは承知しております。つまり、勧誘を受けることを希望しない意思表示をした顧客に対して勧誘を継続する行為は禁止されました。
我々も選挙中体験をするんですが、そこに勧誘お断りという札が張ってあるとなかなか入りにくいということもありますが、そういう札があると勧誘しちゃいけないとか、あるいは電話で勧誘するときには意思確認義務というものを課している。つまり、電話口で、これからこの商品先物の勧誘をしたいと思うけれどもいかがですかと。そこで断られたらそれ以上勧誘ができない、そういう規定があるわけですよね。
御指摘の商品先物取引に関してですが、これは、昨年五月に施行されました商品取引所法の改正法におきまして、再勧誘の禁止の規定及び勧誘受託意思確認義務の導入など、利用者保護の観点からの規制強化が図られており、取引に関する苦情も引き続きあるものの、現時点では、改正法施行前に比べますと減少傾向にあるものと承知しておるところでございます。
○三國谷政府参考人 御指摘の商品先物取引に関しましては、昨年五月に施行された商品取引所法の改正におきまして、再勧誘の禁止の規定、それから勧誘受諾意思確認義務の導入など、利用者保護の観点からの規制強化が図られており、現在、これに基づきまして、経産省及び農水省においてこの適正化に取り組んでいるものと承知しております。